子供の歯列矯正は医療費控除が受けられる!受けられないのはどんなケース?
子供の歯列矯正にかかった費用は医療費控除の対象になります。
…知ってました?
医療費控除なんてこれまで気にしたこともないから全然知らなかったけど、高額な子供の矯正代にはそんなありがたい制度があるんですね。
戻ってきたお金を見たらホントやって良かったって思いました。
そこでお役所手続きにめっぽう疎い私が初めて知った、子供の矯正費用の医療費控除についてまとめてみました。
✔子供の歯科矯正は医療費控除が受けられる!そのワケ
✔医療費控除が受けられないもの
ホント教えてもらってよかったわ~。
目次
子供の歯列矯正は医療費控除の対象になると知った出来事
税金やお役所の制度にとんでもなく疎い私がなぜ歯列矯正で医療費控除が受けられるということを知ったのか。
それは矯正をすると決めた時に歯医者さんに言われた一言です。
確かに矯正費用は安くない金額ですよね。
でも確定申告で医療費控除を受ければいくらか戻ってきますから。
え、お金が戻ってくるの?!
ただこの時点では何のことだかさっぱり。
でもこれがきっかっけとなり
確定申告で医療費控除とやらを受けることになったのです。
▶無知でもできた子供の歯科矯正の医療費控除!確定申告のやり方【まとめ】
こどもの歯列矯正が医療費控除の対象になるワケ
医療費控除というのは1年間の医療費が一定額(10万円)以上かかった場合、既に払っている給与などの所得税の一部が戻ってくる制度のこと。
でも確か矯正は医療費控除の対象外と聞いたことがあったので、先生に聞いてみたんです。
基本的に子供の歯の矯正は医療費控除になります。
というのも子供の歯並びは、これからの成長や健康に大きく関係しているからなんです。
どういうことかと言うと・・・
●まず歯並びが悪いと、どうしても歯ブラシが行き届かない部分が増えるのでむし歯や歯肉炎などが起こりやすくなる。
●歯並びが悪いと、しっかりと噛むことができない。すると食べたものをちゃんとかみ砕くことができないので消化に悪い。
●しっかり噛めないことで噛む回数が少なくなると、唾液も出にくくなるのでむし歯にもなりやすい。
●下の歯が上の歯よりも出ている下顎前突(かがくぜんとつ)だと、上手にご飯が食べられなかったり、うまく発音できなかったりすることがある。
するとそれが原因で誰ともしゃべりたくないとか、授業でも発言したくないとかになってしまうのは心の病でもありますね。
うん、むし歯が体に悪というのは言うまでもない。
歯がダメになるだけじゃなく、炎症した部分から血管を通って全身にばい菌が送られちゃったりするからね。
それに下顎前突という下あごの方が出ちゃってる場合(アイーンの口ね)だと健康面だけじゃなく、気になるがゆえに友達ができなかったり、人前で思いっきり笑えなかったり。ひどい場合はイジメの原因になることだってある。
それは精神的に非常によろしくない。
だから子供の歯列矯正は特に診断書がなくてもほぼ間違いなく医療費控除が受けられるのです。
この辺については国税庁のホームページにも、ちゃーんと書いてありました。
つまり
・子供でも見た目を整えるための矯正ならば医療費控除の対象にはならない。
・大人でも歯医者さんが健康状態など諸々の状況を診て「この人には歯列矯正が必要だ」と診断してくれれば医療費控除の対象になる。
ということです。
健康上の理由は 〇対象
美容的な理由は ×対象外
歯科矯正中でも医療費控除にならないもの
子供の歯列矯正はほぼ間違いなく医療費控除の対象になるけど、健康上の理由がない場合は医療費控除の対象外になります。
なので矯正中ではあってもこういったものは医療費控除は受けられないんです。
●審美
●物品購入
審美治療は医療費控除にならない
審美(しんび)とは、歯や口元の見た目を美しくするためだけの治療のこと。
なので矯正中だとしても、こういう美容的治療は医療費控除の対象外になります。
・歯を白くする
・歯の大きさを揃える
・美しさを求めた歯並びの改善
参考までにこちらはウチの娘なんですが
右上の1番の歯が埋没してて、本来1番の歯が生えてくるところに2番目の歯が生えてきちゃってる(赤矢印)というちょっと厄介な状態
どうしてこうなったかは別でお話しますが、結局、画右の2番の歯(↓印部分)を1番の歯に見えるように大きく整えてもらいました。
これは見た目を整える処置ですが、最低限ということで矯正の一環です。
でもこの1番目にした歯を
・もっと白くしたい
・もっと形のいい歯にしたい
ならば本来の矯正治療の範囲ではないので、審美歯科で相談(全額実費)してくださいねと言われました。
矯正中でも歯ブラシなどの物品購入は医療費控除にならない
歯科で買ったとしても歯ブラシや歯磨き粉は医療費控除の対象外。
矯正器具があると歯が磨きづらいせいで磨き残しが増えたので、先生おすすめの歯ブラシを買ったんですがそれも対象外です。
まれに治療を目的として先生が勧めたものは医療費控除の対象になることもあるようなので、歯科医で歯ブラシなどを購入する時は医療費控除になるかどうかを聞いてみても良いですね。
矯正の相談・フッ素・クリーニングは医療費控除の対象になる
あと確定申告をするにあたって迷ったのがこの3つの項目
・矯正が必要かなどの「相談」
・定期検診の後にする「フッ素塗布」
・矯正中に先生の判断で行う「クリーニング」
これらはきちんとした歯並びにするために必要なことなので医療費控除の対象になります。
あわせて確定申告をしちゃいましょう。
ただ内容や自治体によって対象になる・ならないの判断は異なるので、心配な場合は近くの税務署に問い合わせしてみるといいです。
手続きはちょっと面倒だけど、医療費控除が受けられて少しでもお金が戻ってくるのは嬉しい♪
子供の歯科矯正代はほぼ医療費控除の対象になる
子供の場合、歯並びが悪いと成長や健康状態に影響があると考えられるのでほぼ間違いなく医療費控除の対象
ただ見た目を整える審美治療や、歯ブラシなどの物品の購入は医療費控除の対象外になります。
なので矯正をはじめた時、矯正を続けているためにかかる管理費などと1年間の家の医療費が10万円を超える時はまとめて確定申告をして、少しでももらえるものはもらいましょう。
>>>無知でもできた子供の歯科矯正の医療費控除!確定申告のやり方【まとめ】